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[2019年9月26日:公表]

高齢の母親が催眠商法(SF商法)にハマり生活費を失った!

質問

 高齢の母親から生活費が足りないと相談されました。詳しく話を聞くと、無料の商品がもらえるという会場に通っていたことがわかりました。そこで母だけが販売員に案内されてカーテンで仕切った小部屋に入り、複数の販売員に勧誘され、いろいろな商品を次々に契約させられていたことがわかりました。不要な商品なので、解約できますか。

回答

 このような手口は「催眠商法」や「SF商法」などと呼ばれ、特定商取引法の訪問販売に該当する場合には、クーリング・オフができます。まずは、購入済みの商品やお金の使い方について怒ったり頭ごなしに否定したりせず、契約した当事者に解約の意思を確認しましょう。

 もし当事者が解約を希望する場合は、勧誘方法の問題点や詳細を明らかにして早急に「188」に相談しましょう。

解説

催眠商法(SF商法)とは

 閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況になるまで追い込まれたりしている例がみられます。

 高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。

契約をしてしまったら

 特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消し等を申し出ることができます。クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

トラブルに遭わないために

高齢者の方へ

  1. 無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないようにしましょう。
  2. 大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。

家族や周囲の方へ

  1. 高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、話に耳を傾けましょう。
  2. 認知症の場合には、成年後見制度(注)の利用も検討しましょう。
  • (注)認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない者(「本人」)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度については、各市区町村の地域包括支援センター等に相談することができる。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考